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日本郵便 25日付で許可取消 他社への転籍・増車は可能
日本郵便 25日付で許可取消 他社への転籍・増車は可能
日本郵便の点呼不備問題で、国土交通省は特別監査の結果、関東運輸局管内だけで違反点数が合計197点に達したとして、25日に一般貨物事業許可取消処分を行った。
許可取消に伴い、日本郵便が自らトラック運送を行う第二種貨物利用運送事業も6カ月の事業停止に、不適切点呼に関与した全国73カ所の郵便局の運行管理者211人を資格取消(返納命令)処分とした。
日本郵便が行う軽貨物事業に対しては安全確保命令を行い再発防止策の報告を、100%子会社の日本郵便輸送に対して報告徴収を求める。ともに7月31日を提出期限とし、以降四半期ごとに実施状況の報告を求める。
軽貨物事業に対して、現在監査を実施中で、違反行為が確認された場合は厳正に対処するとしている。軽貨物事業は違反点数制度の対象外だが、警告・車両停止・事業停止などが考えられる。
日本郵便は、ほかの一般貨物自動車運送事業者への運送委託ができるよう、25日付で第一種利用運送事業の登録を取得した。なお、今回処分対象となった日本郵便のトラック(1トン以上)2500台の車両およびドライバーを日本郵便輸送などほかの運送会社が受け入れ、転籍・増車(増車は届け出制から認可制に強化)することは可能。
2025.6.27