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サステナビリティ情報、順次義務付けへ 企業戦略への影響など記載

サステナビリティ情報、順次義務付けへ 企業戦略への影響など記載

 東証プライム市場上場企業を対象に、今期(2027年3月期)からサステナビリティ基準委員会(SSBJ)基準に準拠した有価証券報告書の作成が義務付けられ、Scope1~3の各排出総量の開示が順次義務化される。荷主の脱炭素化を後押しする機会になり得る。
 企業のサステナビリティ情報は、国内外の投資家が中長期的な企業価値を評価する上で重要だとし、国際的には2023年6月にサステナビリティ開示基準(ISSB基準)が開発された。
 日本でも23年に有価証券報告書に記載欄を新設したが、開示内容は企業に任せられていたため25年3月にISSB基準に準拠したSSBJ基準が設けられた。
 これを基に、プライム市場上場企業を対象に、時価総額の大きな企業から順次、SSBJ基準に準拠した有価証券報告書の作成を義務付けることとなった。
 具体的には、時価総額3兆円以上の企業は27年3月期から、3兆円未満1兆円以上の企業は28年3月期から、1兆円未満5千億円以上の企業は29年3月期から適用を開始し、5千億円未満の企業は開示状況や投資家のニーズを踏まえ検討し、将来的に義務付ける。
 サステナビリティ情報には将来の見積もり情報も含まれることから、現実と齟齬が生じた場合、虚偽記載は罰則がかかるため、保守的な開示が懸念される。
 このため今年8月に金融商品取引法を改正(12日施行)、開示した場合の民事責任は免責することになった。
 改正法では、サステナビリティ情報の開示義務付けとともに、比較可能性、有用性を向上させる観点から第三者保証も義務付け、有価証券報告書記載の翌年(時価総額3兆円以上の企業は28年3月期)から導入される。ただし、非監査法人による監査も可能(登録制)。
 サステナビリティ情報開示の基準(指標、表参照)は、気候リスクの責任機関や経営者の役割、ビジネスや企業戦略への影響、どういったトレードオフを考慮したかなどを記載する必要がある。Scope3、いわゆるバリューチェーンの上流~下流までの輸送・廃棄により発生する温室効果ガス排出量の開示も求められている。
                         2026.9.18

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