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公取委 一方的決定例を示す
公取委 一方的決定例を示す
発着荷主間特殊指定 来年4月に施行
公正取引委員会は、発着荷主間で物流特殊指定を適用する「特定荷主が物品の運送・保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」改正案について、意見募集および公聴会からの指摘を踏まえ、来年4月1日から施行することを正式に決定した。
改正案は、費用の変動が生じた場合、物流事業者が代金額に関する協議を求めたにかかわらず協議に応じない、協議の場で必要な説明または情報を提供せず、一方的に代金の額を決定することは利益を不当に害することと規程。
さらに、特定着荷主が役務を提供させるまたは運送の内容を変更し、運送のやり直しをさせ、利益を不当に害する行為として新設した。
2026.6.23
改正案は、費用の変動が生じた場合、物流事業者が代金額に関する協議を求めたにかかわらず協議に応じない、協議の場で必要な説明または情報を提供せず、一方的に代金の額を決定することは利益を不当に害することと規程。
さらに、特定着荷主が役務を提供させるまたは運送の内容を変更し、運送のやり直しをさせ、利益を不当に害する行為として新設した。
2026.6.23


