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改正物効法が成立

中継輸送施設をハブ拠点に

  中継輸送施設の整備を促進する物資の流通の効率化に関する法(物効法)の改正案が12日の参議院国土交通委員会で審議され、賛成多数で可決。翌13日の本会議で成立した。今後半年以内に施行される。
 改正法は、中継輸送の実施に関する基本方針を国土交通大臣が策定し、国・地方公共団体、荷主、倉庫事業者を含む事業者に対して責務(努力義務)を規定。中継輸送を行う事業者が共同で「貨物自動車中継輸送実施計画」を作成し、国土交通大臣が認定。認定されれば鉄道建設・運輸施設整備支援機構が出資および貸付を行うとともに、都市計画法上の配慮もなされる。
 事業者はトラック事業者や倉庫事業者、トラックターミナル運営事業者、物流不動産も対象で、国土交通省では高速道路出入口近傍など20件の認定を目指している。

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