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発着荷主間で物流特殊指定適用へ  附帯代金を支払う仕組みに

発着荷主間で物流特殊指定適用へ  附帯代金を支払う仕組みに

 公正取引委員会は「特定荷主が物品の運送・保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」改正案をまとめ、一般からの意見募集を開始した。着荷主が発荷主と運送事業者間で取り決めた取引条件にない契約外の荷待ち・荷役を強制する問題を解決するため、一定規模以上の着荷主とそれ以下の発荷主の取引に物流特殊指定を適用する。
 公取委に設置された企業取引研究会の議論を踏まえ、改正するもの。     
 着荷主のコスト意識が欠如し、附帯作業が無償で追加され非効率を招いていること、物流附帯サービスの対価が商流に反映されていないなどの課題があるものの、着荷主と実運送事業者間には直接の取引が存在しないため、規制が難しい。
 一方、発荷主は受注することを第一に考えるため、細かい取り決めを着荷主に求めると面倒に思われ受注できないリスクがある、着荷主(小売業)が立場上強いため、発荷主側は言いなりで納品するしかなく、待機時間を減らすため時間をずらして納品させて欲しいといえない現実がある。
 そこで、発荷主と着荷主の関係に着目し、一定規模以上の着荷主とそれ以下の規模の発荷主の間で物流特殊指定を適用することにした。
 現行の物流特殊指定は、優越的地位の濫用を規制するため、一定の行為を独占禁止法で禁止される不公正な取引方法として指定するもの。資本金3億円超の荷主と3億円以下の物流事業者、1千万円~3億円の荷主と1千万円以下の物流事業者間が対象となっているが、これを着荷主と発荷主の関係にあてはめた。
 これにより、実運送事業者へ附帯業務の代金が確実に支払われる仕組みをつくるとともに、発着荷主間の契約において運送に関する条件を正確に記載できるようにする。運送の変更ややり直しも防止する。
 このことは、現行の物流特殊指定に取適法での改正点を反映した形となる。
 意見募集の提出期限は4月13日まで。4月14日には公聴会も予定している。
                        2026.3.17

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