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特定事業者に対する改正物流法第2弾  5月末届出、10月末計画提出

特定事業者に対する改正物流法第2弾  5月末届出、10月末計画提出

 一定規模以上の事業者(特定荷主・特定物流事業者)に物流効率化にかかわる中長期計画の策定や定期報告の提出などを義務付ける改正物流法(第2弾)が来年4月に施行される。これに伴い、特定荷主は5月末までに特定事業者の届出を行い、遅くとも10月までに物流統括管理者(CLO)を選任・届出することが求められる。
 改正物流法第1弾は今年4月に施行され、すべての荷主・物流事業者の物流効率化への取り組みに努力義務が求められた。
 同法に基づく基本方針や判断基準に沿って、荷主が取り組んでいるかどうかは、物流事業者を対象に定期的なアンケート調査を行うことで状況を把握することにしており、調査票は11月にトラック事業者宛てに発出。関連して荷主に対しても、今後間もなく調査を開始する。
 一定規模以上の事業者は、第2弾施行後に特定事業者として届出を行い、指定を受ける必要がある。
 特定荷主は取扱貨物重量が9万トン以上(3200社程度)が対象となるが、第一種(発荷主)と第二種(着荷主)ともに該当する場合は切り分けることにしている。
 具体的には、発荷主として10万トン、着荷主として6万トンの貨物量を取り扱っている場合は発荷主のみ対象となる。発荷主として8万トン、着荷主として8万トンの合計16万トンの取り扱いがあったとしても、特定荷主に該当し届け出は必要ない。
 物流統括管理者(CLO)の選任は、特定荷主として指定を受けた後、「速やかに選任しなければならない」と規定されているが、遅くとも初めての中長期計画の提出より前に届出を行うこととされた。
 中長期計画は、毎年度7月末までに提出することが義務付けられるが、1回目(来年度)のみ10月末までとなる。
 定期報告の1回目の提出は2027年7月末。取り組み内容それぞれで4つの選択肢を設け、回答する形となる。例えば、運転者の荷待ち時間短縮の取り組み状況は、①90%以上の施設で実施している、②50%以上90%未満の施設で実施している、③0%超50%未満の施設で実施している、④実施していないの中から選択する。
 荷主所管大臣は、荷主に対して判断基準を基に指導・助言を行う。特定荷主の定期報告を基に立ち入り検査を行い、取り組みが不十分な場合は勧告、勧告に従わない場合は社名公表される。その一方、定期報告(特定事業者でなくても報告した企業を含む)を評価し、2027年度以降優良事業者を公表する。
                        2025.12.16

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